百人斬り裁判
2006年12月22日最高裁で勝訴が確定しました
2006年5月24日東京高裁でも勝訴
2005年8月23日東京地裁判決 勝訴
判決文へ(一審・二審)
百人斬り資料集へ
南京への道」・史実を守る会 発足
望月五三郎証言の周辺
この事件は、1937年11月末から12月にかけて、南京大虐殺の中の一つのエピソードです。こう言ってはいささか不謹慎ですが、数万から十数万の中国人が虐殺された南京大虐殺という巨大な戦争犯罪全体の中で見れば、ごく小さなエピソードに過ぎません。ただ、南京大虐殺を否定したい右派の人々が見て、もっとも否定しやすそうなエピソードに見えたためでしょう。集中的な攻撃にさらされて、南京大虐殺を巡る論争の焦点となってしまいました。
もともとは、事件当時、東京日々新聞(現在の毎日新聞東京本社の前身)が、「武勇談」として大々的に報じたものです。一言でいうなら、2人の「勇敢な」少尉が、日本軍が南京へ進軍する途上、軍刀(日本刀)で敵兵100人を斬る競争をした、というものです。しかし、後で二人の少尉は中国で戦犯に問われ、死刑となったのです。
事件当時の報道
まず事件当時の東京日々新聞の報道を見てみましょう。
1937年11月30日第一報
百人斬り競争!
両少尉、早くも八十人
[常州にて廿九日浅海、光本、安田特派員発]
常熟、無錫間の四十キロを六日間で踏破した○○部隊の快速はこれと同一の距離の無錫、常州間をたつた三日間で突破した、まさに神速、快進撃、その第一線に立つ片桐部隊に「百人斬り競争」を企てた二名の青年将校がある、無錫出発後早くも一人は五十六人斬り、一人は廿五人斬りを果たしたといふ、一人は富山部隊向井敏明少尉(二六)=山口県玖珂郡神代村出身=一人は同じ部隊野田毅少尉(二五)=鹿児島県肝属郡田代村出身=銃剣道三段の向井少尉が腰の一刀「関の孫六」を撫でれば野田少尉は無銘ながら先祖伝来の宝刀を語る。
無錫進発後向井少尉は鉄道路線廿六、七キロの線を大移動しつつ前進、野田少尉は鉄道線路に沿うて前進することになり一旦二人は別れ、出発の翌朝野田少尉は無錫を距る八キロの無名部落で敵トーチカに突進し四名の敵を斬つて先陣の名乗りをあげこれを聞いた向井少尉は奮然起つてその夜横林鎮の敵陣に部下とともに躍り込み五十五名を斬り伏せた
その後野田少尉は横林鎮で九名、威関鎮で六名、廿九日常州駅で六名、合計廿五名を斬り、向井少尉はその後常州駅付近で四名斬り記者等が駅に行つた時この二人が駅頭で会見してゐる光景にぶつかつた。
向井少尉
この分だと南京どころか丹陽で俺の方が百人くらゐ斬ることになるだらう、野田の敗けだ、俺の刀は五十六人斬つて歯こぼれがたつた一つしかないぞ
野田少尉
僕等は二人共逃げるのは斬らないことにしてゐます、僕は○官をやつてゐるので成績があがらないが丹陽までには大記録にしてみせるぞ
12月4日第二報
2日午後六時丹陽入場までに、向井少尉は86人、野田少尉65人
12月6日第三報
5日時点で向井少尉は89名、野田少尉は78名
12月13日第四報(最終報)
百人斬り超記録′井 106−105
野田
[紫金山麓にて十二日浅海、鈴木両特派員発]
南京入りまで百人斬り競争≠ニいふ珍競争を始めた例の片桐部隊の勇士向井敏明、野田巌両少尉は十日の紫金山攻略戦のどさくさに百六対百五といふレコードを作つて、十日正午両少尉はさすがに刃こぼれした日本刀を片手に対面した
野田「おいおれは百五だが貴様は?」向井「おれは百六だ!」……両少尉はアハハハ′給ヌいつまでにいづれが先に百人斬ったかこれは不問、結局「ぢやドロンゲームと致さう、だが改めて百五十人はどうぢや」と忽ち意見一致して十一日からいよいよ百五十人斬りがはじまつた、十一日昼中山陵を眼下に見下ろす紫金山で敗残兵狩真最中の向井少尉が「百人斬ドロンゲーム」の顛末を語つてのち
知らぬうちに両方で百人を超えていたのは愉快ぢや、俺の関孫六が刃こぼれしたのは一人を鉄兜もろともに唐竹割にしたからぢや、戦ひ済んだらこの日本刀は貴社に寄贈すると約束したよ十一日の午前三時友軍の珍戦術紫金山残敵あぶり出しには俺もあぶりだされて弾雨の中を「えいまゝよ」と刀をかついで棒立ちになってゐたが一つもあたらずさこれもこの孫六のおかげだ
と飛来する敵弾の中で百六の生血を吸った孫六を記者に示した。
一読して、何とも怪しげな武勇談であることは確かです。曲がりなりにも二〇世紀、小銃、機関銃、大砲、飛行機の飛び交う戦場で、日本刀で敵を100人斬ったというのです。しかも、記事によれば11月29日の時点での「記録」が56人対25人、12月13日の最終「記録」が106人対105人ですから、差し引きするとこの2週間だけで、向井少尉50人、野田少尉75人を切り倒していることになります。1日平均すれば4〜5人です。こんなことが実際に可能であるとは、とうてい信じられません。
果たして、「百人斬りの英雄」となった二人の少尉は、戦後中国(国民党政府)によって、「捕虜と非戦闘員の殺害」という容疑で戦犯の罪に問われることになりました。つまり、彼等が「100人の敵を斬った」というのは、実は実戦で敵の兵士を斬ったのではなく、投降した敵の兵士、あるいは民間人を斬ったものに過ぎなかったとみなされたわけです。判決は死刑、1948年1月、2人は処刑されました。
その後、このエピソードは歴史の闇の中に埋没して、忘れ去られていました。この事件が再び世間の注目を集めるようになったのは、1971年、当時朝日新聞の記者だった本多勝一氏が「中国の旅」のなかで取り上げたことがきっかけでした。その後、冒頭に掲げたような事情で、イザヤ・ペンダサンこと山本七平氏や鈴木明氏が、百人斬りの実在性を否定する反論を行い、以来南京大虐殺を巡る一連の論争の中でも、もっともホットな争点となり続けてきました。
実は捕虜や農民を斬った
実際のところはどうなのか、すでに論争の初期に、以下のような証言の存在が明らかになっています。
郷土出身の勇士とか、百人斬り競争の勇士とか新聞が書いているのは私のことだ……
実際に突撃していって白兵戦の中で斬ったのは四、五人しかいない……
占領した敵の塹壕にむかって『ニーライライ』とよびかけるとシナ兵はバカだから、ぞろぞろと出てこちらへやってくる。それを並ばせておいて片っぱしから斬る……
百人斬りと評判になったけれども、本当はこうして斬ったものが殆んどだ……
二人で競争したのだが、あとで何ともないかとよく聞かれるが、私は何ともない……
(「南京への道」本多勝一著 朝日文庫P162-3)
これは、二人うちの野田少尉が後日(といっても戦時中のことです)、母校の小学校で講演した内幕話を、その学校の児童であった志々目彰氏が記憶していたものです。つまり、「百人斬り」の実態が投降兵の「据もの斬り」だったことを、本人自身が認めていたのです。
さらに、最近発掘された資料ですが、野田少尉の部下であった方が、以下のように記しています。
このあたりから野田、向井両少尉の百人斬りが始るのである。野田少尉は見習士官として第11中隊に赴任し我々の教官であった。少尉に任官し大隊副官として、行軍中は馬にまたがり、配下中隊の命令伝達に奔走していた。
この人が百人斬りの勇士とさわがれ、内地の新聞、ラジオニュースで賞賛され一躍有名になった人である。
「おい望月あこ(引用者注:「あそこ」のことか)にいる支那人をつれてこい」命令のままに支那人をひっぱって来た。助けてくれと哀願するが、やがてあきらめて前に座る。少尉の振り上げた軍刀を背にしてふり返り、憎しみ丸だしの笑ひをこめて、軍刀をにらみつける。
一刀のもとに首がとんで胴体が、がっくりと前に倒れる。首からふき出した血の勢で小石がころころと動いている。目をそむけたい気持も、少尉の手前じっとこらえる。
戦友の死を目の前で見、幾多の屍を越えてきた私ではあったが、抵抗なき農民を何んの理由もなく血祭にあげる行為はどうしても納得出来なかった。
その行為は、支那人を見つければ、向井少尉とうばい合ひする程、エスカレートしてきた。
両少尉は涙を流して助けを求める農民を無残にも切り捨てた。支那兵を戦闘中たたき斬ったのならいざ知らず。この行為を連隊長も大隊長も知っていた筈である。にもかかわらずこれを黙認した。そしてこの百人斬りは続行されたのである。
(「私の支那事変」望月五三郎著私家版P44)
志々目氏の証言と見事に符合します。ただ、こちらの証言によると、投降兵ばかりでなく居合わせた農民(非戦闘員)をも含めた「据えもの切り」だったことがわかります。
実は、この種の無抵抗の相手に対する軍刀の「試し斬り」が、中国戦線ではかなり広範囲で行われていたことを示す証言、証拠は多数あるのです。たとえば、南京大虐殺の主役となった第16師団師団長中島今朝吾中将の陣中日誌には、以下のような記述があります。
本日正午高山剣士来着ス時恰モ捕虜7名アリ直ニ試斬サシム
小生ノ刀モ亦此時彼ヲシテ試斬セシメ頸2ツヲ見込ミ斬リタリ(12月13日)
(「南京への道」本多勝一・朝日文庫P255)「見込ミ斬リタリ」は、「見事斬りたり」の誤記ではないかと推測できます。
また、百人斬り競争のように論争の種になってはいませんが、二人の少尉と同時に死刑となった田中軍吉元大尉の容疑は三百人を斬ったというものでした。この三百人斬りは、同盟通信(現在の共同通信と時事通信の前身)が1940年に出版した「皇兵」という本に掲載されたことから、その事実が明らかになったものです。
さらに、この百人斬りの一件よりはかなり後になりますが、太平洋戦争開戦以降の時期に約40人を斬った体験を持つ第39師団の情報将校だった鵜野晋太郎氏の「据えもの斬り」体験記(?)が高橋亨氏のサイトに掲載されています。鵜野氏は自らの体験を元に
「私を含めて何百何千もの野田・向井がいて、それは日中50年戦争――とりわけ「支那事変」の時点での無敵皇軍≠フ極めてありふれた現象に過ぎなかったのである。」
としています。その鵜野氏は、50人以上を斬ったと噂されたという「藤井曹長」と交わした会話についても書いています。
「差し料が普通程度のものであれば、白兵戦で敵と渡りあってガタガタにならない限り、据え物だったら相手が抵抗できんように痛めてあるから、100人位十分殺れるんじゃないですか。
…そして相手を人間と思わんことですよ。まあ私は犬コロくらいにしか思ってませんから、まず失敗なんてありっこないですよ。ホラ見てください、これを……」
藤井は差し料を引き抜いて切っ先の部分を指さした。
――「スーと細い擦った線が沢山見えるでしょう。
……首を斬った時につく頚骨が擦れた跡です。だからこの一本一本の線を数えれば何人斬ったか判りますよ。しかし将校さん方から時々、白兵戦で何人も何人も斬ったという話が流れるが信じませんね。
……そうでしょう。刀ほど危ないものはないですよ。一対一でも着剣小銃手と闘っても勝てないですよ。
……まして一対二なら一辺ですよ。ツンゴピン(中国兵)が本気になったら怖いですよ。だから私は、据え物で何十人斬ったと言うのなら信じますがねえ。
……日本の兵隊の着剣小銃での刺殺ならあり得ますよ。あれなら殺れますね。
……明治維新での新選組の池田屋の斬り込みは、最低三人が一団となってのことですから、あれでは斬れますよ。だから軍刀の武勇伝と言うのは嘘ですな……」
(出典は高橋氏のサイト)
過去の論争の経過から見て
この百人斬り事件については、これまでの論争の経緯から見て3つの論点があります。すなわち
1 百人斬りという事件は本当にあったのか否か
2 百人斬りを行ったとして2人を処刑した、中国国民党政府の戦犯裁判は正当なものであったか否か
3 事件の報道は妥当なものであったか否か
この3つの論点は、相互に関連はあるものの、基本的には別々の論点です。にもかかわらず、百人斬り否定派は、しばしばこの論点をごちゃ混ぜにして議論しようとしています。ごく単純化して言うなら、2の戦犯裁判が不当なものであった、だから1の百人斬り事件もなかった、従って3の事件の報道も妥当ではない。と、いうことです。しかし、この主張には相当に無理がある。
まず、1と2の関係について見てみましょう。
ルーマニアにチャウシェスクという独裁者がいました。1989年、ソ連崩壊の余波を受けてルーマニアでも共産党独裁政権が崩壊、チャウシェスクは逮捕されて即席裁判により夫人ともども死刑判決を受け、その場で処刑されました。これは、とうてい正当な裁判とは言えないような代物でした。しかも、チャウシェスクの罪状としてもっとも重要なものと考えられる大量虐殺と不正蓄財の大部分は、実は事実無根だったのではないかという疑惑も言われる始末です。
しかしそれにも関わらず、チャウシェスクが、裁判の際に罪状とされた大量虐殺と不正蓄財については冤罪だったとしても、それ以外に数多くの権力犯罪に手を染めていたことは否定しようがありません。
同様のことは、パルチザンの手で半ばリンチのような人民裁判に掛けられて処刑されたイタリアの独裁者ムッソリーニについても言えますし、旧ソ連でスターリンの意を受けて粛清の嵐を主導したものの、スターリンの死後、秘密裁判で死刑判決を受けて銃殺されたベリヤについても言えます。つまり、裁判がデタラメなものだから、その人物は悪事を行っていない、とは限らないのです。
百人斬り事件についても同じことが言えます。
確かに2の戦犯裁判は明らかに不当なものです。現在でこそ志々目彰氏の証言や、もっと決定的な目撃証言などを我々は目にすることができますが、戦犯裁判の時点では、そのような証拠は挙げられていませんでした。提示された証拠は上記の戦意高揚記事だけだったのですから、裁判としてみればあまりに不当なものというべきでしょう。
がしかし、だからといって1の百人斬りの事実そのものが、それによって自動的に否定できるわけではないのです。
刑事裁判は、その判決によって被告人の身体の自由を一定期間奪う、あるいは百人斬り裁判の例で言えば命すら奪うという制裁を科すわけですから、無実の罪によって不当に罰せられることがないようにしなければならないのです。「一事不再理」「疑わしきは被告人の利益とする」とか、三審制の原則もそのために登場したものです。
それに対して、歴史的事実の推定は、裁判とは別の基準で論考すべき事です。たとえば、先に触れたような「チャウシェスクは権力犯罪を行ったか否か」もそうですが、「太平洋戦争の開戦にルーズベルトの陰謀があったか否か」とか「JFKを暗殺した本当の犯人は誰か」、「松川事件の真犯人は誰か」・・・・・・・例はいろいろ考えられます。これらのことについて、「疑わしきは罰せず」という裁判の原則を持ちだしたら、歴史的事実の探求など不可能になります。
さらに1と3の関係です。事件を巡る報道が妥当であったか否かと、百人斬りの事実があったか否かは、これまた別の問題なのです。
すべての関係者の証言から一致して断定できるのは、記者は現場を目撃したわけではなく、二人の少尉の「自慢話」に基づいて記事を書いたということです。記者自身もそのことは認めています。現場を見ていないから不当な報道だ、とは言えません。そんなことを言い出せば、日々我々が目にする新聞は、朝日から産経まですべて、記事の大半が不当な報道ということになってしまうからです。たとえば3面記事で報道される事故や事件。この中で記者自身が目撃したものが、いったいどれだけあるというのでしょうか。かなり少ないでしょう。
カメラマンの佐藤振壽氏(記事に掲載された二人の少尉の写真を撮影した人物)は、今や百人斬り否定派の立場に立ち、彼等が起こした裁判に原告側の証人として出廷していますが、その証言によると
両少尉はこれから(つまり常州から)百人斬り競走を始めると話していた。両少尉が当番兵を取替えっこして斬った中国兵の数を数えると聞いたが、信じなかった。
とのことです。しかも、裁判官から、写真撮影の際にさらに何か両少尉と会話をしたかという質問があったのに対して、佐藤氏は、
「当番兵を取り替えたところで結論は出ないのではないかと聞いたが、両少尉は答えなかった」
とも証言しています。(この部分を含め、佐藤振壽氏の証言の大要は、原告支援のサイトと被告支援のサイトに掲載されています)
さらに、二人の少尉自身の遺書を見ても
向井少尉
野田君が、新聞記者に言つたことが記事になり死の道づれに大家族の本柱を失はしめました事を伏して御詫びすると申伝え下さい、との事です。
公平な人が記事を見れば明かに戦闘行為であります。犯罪ではありません。
野田少尉
向井君から父上へ、”口は禍の元、冗談をいったばかりに、大事な独り息子さんを、死の道連れにして申し訳けありません”とのことです。
(「南京への道」本多勝一・朝日文庫P370-371ただし同書では個人名がイニシャルになっている)
と、お互いに記者に言ったのは相手側だと責任のなすり合いはしていますが、いずれにせよ二人の少尉(のどちらか)が「記者に言ったこと」が記事になったと認めています。さらに、これも今年になって発見された資料ですが、大阪毎日新聞の鹿児島版には、野田少尉が中村氏という同郷の友人に書き送った手紙が報じられています。それは、百人斬りの報道に触れた上で、報道の時点では105人だったが、今はもう253人まで記録が伸びた、と自慢する内容です。
つまり、二人の少尉自身が記者に対して「百人斬り」を語り、更に少なくとも野田少尉は周囲にそのことを吹聴して回った明白な事実があるわけです。仮に、もし「百人斬り」がデタラメだったとしても、その「デタラメ」を捏造したのは二人の少尉自身であって新聞記者ではない。記者が二人の少尉の言い分に基づいて記事を書いたところで、それが名誉毀損になどなるはずなどないというべきでしょう。
しかも、上述のとおり、決定的とも言える証言が出てしまった以上、「百人斬り」は二人の少尉の創作などではなく、実際に彼等が行ったものであることは確実といえるでしょう。
日本刀の殺傷力について
1の百人斬りという事件は本当にあったのか否かに関しては、もうひとつ、日本刀で百人を斬殺できるのか、という争点もあります。否定派によると、日本刀は2〜3人も斬れば使い物にならなくなってしまう、だから百人斬りはウソなのだそうです。
もしもそれが事実なら、日本刀など飾り物に毛の生えた程度の「兵器」に過ぎないということになります。鉄砲伝来以前の日本の戦場は、飾り物に毛の生えた程度の「兵器」で戦をしていた、ということになります。
実際には、上記鵜野氏の体験談などから見て、日本刀は決して2〜3人斬っただけで殺傷力がなくなるようなちゃちな兵器ではありません。もちろん、血と脂まみれになり刃こぼれすれば、切れ味はたちまち鈍るでしょう。しかし、刃物を使う人なら「切れ味の鈍くなった刃物ほど危ない」ということは常識だと思われます。要するに例え切れ味が鈍ったところで、依然として日本刀が重さ1kgから1.5kgもある鋭利な鋼のカタマリである事実に変わりはないのです。野球のバットは重さが1kg以下ですし、鋭利でもありませんが、あれを人間の頭部に向かって力任せに振り下ろせばどういうことになるか、子どもでも分かろうというものです。
もちろん、刀そのものの品質、そして使い手の技量によっても差が出るのは当然です。昭和新刀と呼ばれる新しい刀の多くは品質的に劣り、簡単に曲がったり刃こぼれすることはよく知られていました。しかし、二人の少尉の軍刀は、向井少尉が「関の孫六」、野田少尉が当初の報道では「無銘だが先祖伝来の宝刀」後に大阪毎日新聞鹿児島版に紹介された手紙によると、「波平」という銘柄で、いずれも昭和新刀ではないようです。また曲がりなりにも「百人斬りの英雄」ともてはやされたくらいですから、二人の少尉が刀の使い手として低劣な技量の持ち主ではなかったことは間違いないでしょう。
また、百人斬りは短期間に行われたとはいえ、それでも東京日々新聞の報道以降だけでも2週間かかっています。平均すれば1日4〜5人ずつです。従って、刀身の曲がりの修正は限界があるにしても、血糊と脂については、これをふき取る程度の手入れを日々行いながら「百人斬り」を進めていったと考えるのが自然です。
どういうわけか、この問題を否定しようとする人たちは常に、「一度に百人も斬ることなどできっこない」ということを主張しようとするのです。そんなことは当たり前で、誰も一度に百人斬った、などということは主張していないのですが、きっと「一度に百人斬ったヨタ話」にした方が、いかにもウソっぽくて否定しやすいように思えるからでしょう。
先に触れた中島今朝吾中将の陣中日誌に、自分の軍刀を「高山剣士」に貸し与えて捕虜の試し切りに使わせた記述があることから分かるように、二人の少尉が「百人斬りの英雄」ともてはやされるようになった時点で、周囲の将校たちが、自分の軍刀に「血を吸わせよう」と、2人に軍刀を貸した可能性は大いに考えられます。
「百人斬り」裁判について
この論争は、昨年(2003年)、事件の発生から66年、2人の元少尉が処刑されてから55年後に至って、2人の遺族が、毎日新聞(事件当時の報道を行った東京日々新聞の後継として)・本多勝一氏と、その著書の出版元である朝日新聞社・柏書房の4者を訴える、という事態に至りました。
原告の主張の骨子は、支援サイトによると
毎日新聞社は、事実を報道するものとして、自らの記事が虚報であり、それが唯一の根拠となり、第三者が死刑になるという重大な結果が生じたことが明らかになった場合、それを速やかに訂正する義務がある。ところがそれを怠り、現在にいたるも放置し続けていることにより、両少尉および原告らに対する名誉毀損状態が継続していることについて、法的な責任がある。
本多勝一は、『中国の旅』『南京への道』『南京大虐殺否定論13のウソ』において、すでに虚報であることが明らかになった「百人斬り」を真実であると記載し、さらに「百人斬り」は捕虜の据え物斬り競争であったと記載することにより両少尉および原告らの名誉を毀損し続けている。朝日新聞社、柏書房はこれらの書籍を出版し続けていることにより両少尉および原告らの名誉を毀損している。
また、訴状によると
本件各書籍により原告らの父、兄の名誉が著しく毀損され、それにより、原告ら自身の名誉及び原告らの父、兄に対する敬愛追慕の情が違法に侵害されており、これにより原告らは出版の差止め等の請求をしているのである
ということだそうです。一読して不可解な内容です。
まず、「百人斬り」の報道が「虚報であることが明らかになった」というのは、何らの根拠もない、原告側の主観あるいは希望的観測に過ぎません。もちろん、主観だろうが希望的観測だろうが、原告側がそれに基づいて主張を行うことは本人の自由ですが、他人も原告側の主観に従わなければならない義務など、どこにもありません。さらに、東京日々新聞の記事が唯一の根拠となって2人の元少尉が死刑になったというのは、別に東京日々新聞の法的責任に帰する問題ではないと思われます。
また、本多勝一氏・朝日新聞・柏書房・毎日新聞が原告(エミコ・クーパー氏と田所智恵子氏)の名誉を毀損したという事実はありません。何しろその名前どころか、存在すら一度も報じたことはないのですから。
「名誉」とは本人のみに属するものであって、遺族が継承できるものではありません。従って、名誉毀損に対する損害賠償権も、本人のみにあって遺族がこれを相続することはありません。一方、遺族の故人に対する「敬愛追慕の情」を侵害した、という部分は、議論の余地があります。過去においてそのような論拠で故人に対する名誉毀損への損害賠償を遺族に認めた判決は、確かに存在しますから。ただし、それも、この件については無理です。なぜなら、「百人斬りが虚報である」という原告の主張には客観的な根拠がないし、しかも本人の死亡(1948年)から提訴(2003年)まで、あまりに時間が経ちすぎているからです。
判例は、「敬愛追慕の情」の侵害について
死者に対する敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減していくものであることも一般的に認められうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。
(中略)かような年月の経過がある場合、右行為の違法性を肯定するためには、少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要すると解すべく、かつその事実が重大で、その時間的経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛追慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である。
(東京高裁昭和54年3月14日判決判時918号)
としています。
そもそも、本人自身が「名誉毀損である」と訴えているというのなら話は別ですが、本人が55年前もに亡くなっている歴史的事件の実在性を争うのは、歴史学の役割であって裁判所の役割ではありません。裁判所は歴史上の事象について、何が真実かを認定する権限など与えられていないのですから。
要するに、彼等が裁判に訴えたのは、裁判そのものに勝利することよりも、百人斬りは虚偽だという主張を宣伝する、そのための材料として裁判を利用しているのだと考えられます。そして、残念ながら、そのもくろみはある程度成功したようです。産経新聞は、原告側を支援する記事を何本も掲載しているし、読売新聞と週刊新潮も取り上げました。産経は以前から百人斬り否定派に与してその主張を垂れ流して来ましたが、その頻度は高くなっているし、読売や新潮は、裁判がなければ今の時期にこの問題を取り上げることはなかったでしょう。
別に、裁判を宣伝の場に使ってはいけない、とは言いません。左翼の側の起こす裁判にも(たとえば家永教科書裁判など)、程度の差はあれ自己の主張の宣伝という要素がないわけではありません。ただし、そのために本人は55年も前に亡くなっている事件を持ちだしてくる、というのは、あまりに異常なことと言うべきでしょう。
新資料の発掘続く
裁判は04年9月6日に弁論が行われて以降、進行協議(裁判官と原告非行双方の弁護士の代表による非公開の打ち合わせ)だけが行われています。そのなかで、いくつかの新資料も明らかになってきました。
まず、原告側は、向井少尉の部下だった人物の「向井少尉は,百人斬りについて『あれは冗談だった』と述べていた」という趣旨の陳述書を提出しているそうです。ただし、この人物が向井少尉の部下となったのは南京入城の後、つまり百人斬りが終わった後であるとのことです。つまり、もともと百人斬りの現場を見ているはずのない立場の人物です。
そして、被告側は、「ニーライライ」の証言の主である志々目彰氏の陳述書を提出しています。その中で、志々目氏は改めて「野田少尉から据えもの切りの話を聞いた」と述べているとのことです。さらに、その証拠として、同じ講演を聴いた同級生から氏に送られてきた手紙も証拠として提出した、とのことです。
その手紙によると、講演会の中で野田少尉は確かに捕虜を斬った話もしていたこと、野田少尉が日本刀を抜いて見せ「捕虜を何人か切ったが、骨まで切り落とす事は非常に難しい。骨にあたるとこのように刃が欠けてしまう」という趣旨の話をしていた、とのことです。
百人斬り否定派は、従来、志々目氏以外に同じ話を聞いたという証言者がいないことをもって、志々目氏の証言の信憑性を否定しようとする傾向がありました。しかし、実は志々目氏以外にも同じ話を聞いている人はいたのです。(私がある筋から聞いているところでは、、同じ話を聞いている方は他に「何人も」いるそうですが)
今後の裁判の展開についてですが、原告側は被告本多勝一氏の他多数の証人尋問を要求しているとのことですが、裁判所は次回公判も非公開の弁論準備とし、また原告側の要求する証人尋問はすべて採用せず、次回の弁論で結審することに決定したそうです。ということで、05年5月18日に結審し、いよいよ判決ということになりました。