参考 有事法制3法案

※残念ながら2004年6月14日に成立していますので、正しくは、もはや法「案」でありません。

安保会議設置法改正案

法案提出の理由

武力攻撃事態等への対処における安全保障会議の役割を明確にし、かつ、強化するため、内閣総理大臣の諮問事項を改めるとともに、議員の構成を見直し、常置の議員以外の国務大臣を議員として臨時に会議に参加させることができるようにすること等により、会議の機動的な運営を図ることとするほか、会議の審議及び意見具申に資するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する事態対処専門委員会を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第四号を次のように改める。
四 武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針
第二条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態への対処に関する重要事項
第二条第一項に次の一号を加える。
七 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態及び前号の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であって、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によっては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ)への対処に関する重要事項第二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

第三条中「第五条各号」を「第五条第一項各号」に改め、「議員」の下に「(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む)」を加える。

第五条中第七号を削り、第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 経済産業大臣
六 国土交通大臣
第五条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 総務大臣
第五条に次の二項を加える。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第八条第二項において同じ)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によって事案について審議を行うことができる。ただし、その他の第一項または第二項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。 第七条の見出しを「(関係者の出席)」に改め、同条中「、関係の国務大臣」を削る。

第十一条を第十二条とし、第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第七条の次に次の一条を加える。

<事態対処専門委員会>

第八条 会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、内閣官房長官をもって充てる。
5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 

武力攻撃事態法案

法案提出の理由

我が国に対する外部からの武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態または事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第一章 総則

目的
第一条 この法律は、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

定義
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態または事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
三 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条=宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む=並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
五 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法=平成十一年法律第百三号=第二条第一項に規定する独立行政法人をいう)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
六 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態を終結させるために実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、または武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置

武力攻撃事態への対処に関する基本理念
第三条 武力攻撃事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2 事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3 武力攻撃が発生した事態においては、武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。この場合において、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
4 武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続きの下に行われなければならない。
5 武力攻撃事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。

国の責務
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。

地方公共団体の責務
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。

指定公共機関の責務
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。

国と地方公共団体との役割分担
第七条 武力攻撃事態への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。

国民の協力
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。

第二章 武力攻撃事態への対処のための手続き等

対処基本方針
第九条 政府は、武力攻撃事態に至ったときは、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態の認定
二 武力攻撃事態への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
3 対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛庁長官が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項または第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項または同条第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛庁長官が自衛隊法第七十五条の四第一項または第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項または同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛庁長官が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同項または同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛庁長官が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
4 対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め
二 自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規定する国会の承認の求めに関する部分を除く)につき、国会の承認を求めなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周知を図らなければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
9 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するものとする。
第六項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
第五項から第八項まで及び第十項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、第九項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第六項、第八項及び第十項の規定は、この限りでない。
内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

対策本部の設置
第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態対策本部(以下「対策本部」という)を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

対策本部の組織
第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態対策本部長(以下「対策本部長」という)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 対策本部に、武力攻撃事態対策副本部長(以下「対策副本部長」という)、武力攻撃事態対策本部員(以下「対策本部員」という)その他の職員を置く。
4 対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5 対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官または法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む)がその職務を代行することができる。
7 対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く)その他の職員または関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

対策本部の所掌事務
第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

指定行政機関の長の権限の委任
第十三条 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第二条第三号ロに掲げる機関または同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部または一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員または当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

対策本部長の権限
第十四条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第十六条において「地方公共団体の長等」という)は、当該地方公共団体または指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

内閣総理大臣の権限
第十五条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自らまたは当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体または指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、または実施させることができる。
一 前項の指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
二 国民の生命、身体若しくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。

損失に関する財政上の措置
第十六条 政府は、第十四条第一項または前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整または指示が行われた場合において、その総合調整または指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体または指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

安全の確保
第十七条 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

国際連合安全保障理事会への報告
第十八条 政府は、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。

対策本部の廃止
第十九条 対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

主任の大臣
第二十条 対策本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第三章 武力攻撃事態への対処に関する法制の整備

事対処法制の整備に関する基本方針
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制(以下「事態対処法制」という)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
3 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6 政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。

事態対処法制の整備
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、または武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
へ 被害の復旧に関する措置
二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く)
イ 捕虜の取り扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置

事態対処法制の計画的整備
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 前項の事態対処法制の整備は、その緊要性にかんがみ、この法律の施行の日から二年以内を目標として実施するものとする。

第四章 補則その他の緊急事態対処のための措置

第二十四条 政府は、我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、武力攻撃事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講ずるものとする。

付則(略)

 

自衛隊法改正案

法案提出の理由

我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、防衛出動を命ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得るよう、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続き等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等の手続きが新設されることに伴い、防衛出動命令の手続きについて所要の整備を行い、併せて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 罰則(第百十八条−第百二十三条)」を「第九章 罰則(第百十八条−第百二十六条)」に改める。

第七十六条第一項中「わが国」を「我が国」に改め、「、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ)を得て」を削り、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第 号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

第七十六条第二項を削り、同条第三項中「前項の場合において不承認の議決があったとき、または」を削り、同項を同条第二項とする。

第七十七条の次に次の一条を加える。

防御施設構築の措置
第七十七条の二 長官は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「展開予定地域」という)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(以下「防御施設」という)を構築する措置を命ずることができる。

第八十六条中「第七十六条第一項」の下に「、第七十七条の二」を加える。

第九十二条の二を第九十二条の四とし、第九十二条の次に次の二条を加える。

防衛出動時の緊急通行
第九十二条の二 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場合をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路または公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。

展開予定地域内における武器の使用
第九十二条の三 第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己または自己と共に当該職務に従事する隊員の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条または第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

第百三条第二項中「基き」を「基づき」に改め、「、前項の規定の例により」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第一項ただし書の場合にあっては、同項ただし書の長官又は政令で定める者。次項、第七項、第十三項及び第十四項において同じ)は、第一項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。

第百三条第六項中「または第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合における施設の管理、土地等の使用、物資の保管命令、物資の収用または業務従事命令」を「第一項から第四項までの規定による処分」に改め、同項を同条第十七項とし、百三条第四項を第五項とし、同項の次に次の十一項を加える。

6 第一項本文または第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等または物資を第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。

7 第一項から第四項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

8 前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所
二 当該処分の根拠となったこの法律の規定
三 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 施設の管理 管理する施設の所在する場所及び管理する期間
ロ 土地または家屋の使用 使用する土地または家屋の所在する場所及び使用する期間
ハ 物資の使用 使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
ニ 取扱物資の保管命令 保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
ホ 物資の収用 収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
ヘ 業務従事命令 従事すべき業務、場所及び期間
ト 立木等の移転または処分 移転し、または処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
チ 家屋の形状の変更 家屋の所在する場所及び変更の内容
四 当該処分を行う理由

9 前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。

10 都道府県(第一項ただし書の場合にあっては、国)は、第一項から第四項までの規定に処分(第二項の規定による業務従事命令を除く)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

11 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

12 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者またはその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

13 都道府県知事は、第一項または第二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、または物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所または取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋または物資の状況を検査させることができる。

14 都道府県知事は、第一項または第二項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、またはその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。

15 前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

16 第十三項または第十四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第百三条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。

第百三条に次の一項を加える。

19 第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。

第百三条の次に次の一条を加える。

展開予定地域内の土地の使用等
第百三条の二 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、長官または政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
2 前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
3 前条第七項から第十項まで及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、または立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項または第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなったときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続きその他の行為は、前条の規定によりした処分、手続きその他の行為とみなす。

第百十五条の二に次の二項を加える。
3 消防法第十七条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事を行った同法第十七条第一項の防火対象物で政令で定めるものについては、第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十項後段の規定による撤収(以下第百十五条の十七までにおいて単に「撤収」という)を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
4 長官は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

第百十六条に次の一項を加える。
2 前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。

第百十六条を第百十五条の三とし、同条の次に次の十八条を加える。

墓地、埋葬等に関する法律の適用除外
第百十五条の四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の隊員が死亡した場合におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。

医療法の適用除外等
第百十五条の五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の規定により出動待機命令を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用しない。
2 前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項ただし書及び第十八条ただし書、採血及び供血あっせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第四条第一項ただし書、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項ただし書、第二十六条第三項、第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条ただし書並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項及び第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号及び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等とみなす。

漁港漁場整備法の特例
第百十五条の六 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第四項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十九条第四項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた漁港漁場整備法第三十九条第四項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

建築基準法の特例
第百十五条の七 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕または応急仮設建築物の建築については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同項中「その建築工事を完了した後三月をこえて」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十四年法律第 号)第九条第十項後段の規定による撤収を命ぜられ、または同法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、「特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令または命令の解除があった後、速やかに特定行政庁に申請し、その許可」と読み替えるものとする。

港湾法の特例
第百十五条の八 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項または第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十七条第三項中「とあるのは『港湾管理者と協議し』と、前項中『許可をし』とあるのは『協議に応じ』」とあるのは、「とあるのは、『あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し』」とする。
2 前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって港湾法第三十八条の二第一項の規定により届け出を要するものをしようとする場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届け出の例により」とあり、及び「第四項の規定による届け出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3 前二項の規定により読み替えられた港湾法第三十七条第三項又は第三十八条の二第九項の通知を受けた港湾管理者または都道府県知事は、港湾の利用または保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
4 港湾法第四十条第一項の規定は、第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

土地収用法の適用除外
第百十五条の九 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む)の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

森林法の特例
第百十五条の十 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により届け出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定める手続きに従い、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届け出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
2 森林法第三十一条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって森林法第三十四条第一項または第二項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもって足りる。
4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

道路法の特例
第百十五条の十一 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、または欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
2 前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第一項または第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
3 道路法第九十一条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
4 前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項または第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
5 第二項の規定により読み替えられた道路法第三十五条または前項の規定により読み替えられた同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

土地区画整理法の適用除外
第百十五条の十二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

都市公園法の特例
第百十五条の十三 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園、または公園予定地の占用に対する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九条中「第七条各号に掲げる工作物」とあるのは「工作物」と、「と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件または施設の構造を通知すること」とする。この場合において、同法第十一条(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む)の規定は、適用しない。
2 前項の規定により読み替えられた都市公園法第九条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 都市公園法第十八条の規定に基づく条例の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

海岸法の特例
第百十五条の十四 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四または第三十七条の五の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第十条第二項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた海岸法第十条第二項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

自然公園法の特例
第百十五条の十五 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第三項、第十八条第三項、第十八条の二第三項または第二十条第一項の規定により許可または届け出を要するものをしようとする場合における同法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第三項中「これらの規定による届け出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた自然公園法第四十条第一項または第三項の通知を受けた環境大臣または都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第四十二条第一項の規定に基づく条例の規定により許可または届け出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。

道路交通法の特例
第百十五条の十六 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた道路交通法第七十七条第一項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令または第七十七条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証の有効期間及びその更新については、道路交通法第九十二条の二第一項から第三項まで及び第百一条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

河川法の特例
第百十五条の十七 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項または第五十八条の六第一項の規定により許可を要する行為(同法第二十七条第四項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土または切土を除く)をしようとする場合における同法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十五条中「国と河川管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可または承認があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた河川法第九十五条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

首都圏近郊緑地保全法の適用除外
第百十五条の十八 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第八条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外
第百十五条の十九 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第九条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

都市計画法の適用除外
第百十五条の二十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む)、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2 都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

都市緑地保全法の特例
第百十五条の二十一 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、または第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第八項後段の規定の適用については、同項後段中「協議しなければ」とあるのは、「その旨を通知しなければ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた都市緑地保全法第五条第八項の通知を受けた都道府県知事は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

第百十六条の二を第百十六条とし、第百十六条の三第二項中「ととのえる」を「調える」に改め、同条を第百十六条の二とする。
第百十六条の四中「及び第二項並びに」を「から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、」に、「第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条」を「第百十五条の十第四項」に、「事務は」を「事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあっては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る)は」に改め、同条を第百十六条の三とする。

本則に次の三条を加える。
第百二十四条 第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む)または第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第百二十五条 第百三条第一項または第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、または搬出した者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。

第百二十六条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「以下「出動」を「第十二条第二項において「出動」に改める。

第十五条を次のように改める。

防衛出動手当
第十五条 自衛隊法第七十六条第一項の規定による出動(以下「防衛出動」という)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
3 防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
4 防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
5 防衛出動基本手当が支給される職員には、第十四条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
6 第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の九第一項第三号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
7 前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条第二項中「単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」を「単身赴任手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当」に、「宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」を「宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当」に、「航空手当」を「特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当」に、「、営外手当」を「及び営外手当」に改め、「、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」を削る。

第三十条を削り、第三十条の二を第三十条とする。

付則(略)

 

地方自治法の一部改正
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 別表第一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の項中「及び第二項並びに」を「から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、」に、「第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条」を「第百十五条の十第四項」に、「事務」を「事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあっては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る)」に改める。

自然公園法の一部を改正する法律の一部改正
3 自然公園法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
付則中第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
第六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。 第百十五条の十五第一項中「第十七条第三項、第十八条第三項、第十八条の二第三項または第二十条第一項」を「第十三条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項または第二十六条第一項」に、「第四十条」を「第十五条第三項ただし書または第五十六条」に、「同条第一項」を「同法第十五条第三項第一号中「第五十六条第一項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた第五十六条第一項後段の規定による通知」と、同法第五十六条第一項」に改め、同条第二項中「第四十条第一項または第三項」を「第五十六条第一項または第三項」に改め、同条第三項中「第四十二条第一項」を「第六十条第一項」に改める。

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正
4 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
付則第一条第一号中「及び第二十四条」を「、第二十条(自衛隊法=昭和二十九年法律第百六十五号=第百十五条の五第二項の改正規定中『採血及び供血あっせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第四条第一項ただし書』を『安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項ただし書』に改める部分に限る)及び第二十五条」に改める。 付則中第二十四条を第二十五条とし、第二十条から第二十三条までを一条ずつ繰り下げ、第十九条の次に次の一条を加える。

自衛隊法の一部改正
第二十条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
第百十五条の五第二項中「採血及び供血あっせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第四条第一項ただし書」を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項ただし書」に、「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項ただし書」を「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項ただし書」に改める。

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