有事法制に反対する
※説明するまでもありませんが、残念なことに有事法制は、今年(2004年)6月14日成立してしまいましたし、イラク戦争も行われてしまいました。ただし、この法律の問題点、反対である理由などは、何一つ変わっていませんので、特に内容は変更しません。(2004.8.15補記)
国民の基本的人権を踏みにじる有事法制
我が国は、1945年、太平洋戦争の惨憺たる結末の後、平和憲法を制定し、決して戦争をしない平和主義を国是してきました。しかし今、この平和主義、そして民主主義と国民の自由が脅かされるような危険な法律が成立しようとしています。それが有事法制です。
我が国は、平和憲法を擁する非武装国となった、はずでした。しかし、戦後57年の間に、我が国はいつしか再び自衛隊という名の軍隊をもち、増強を重ね、少なくとも軍事費の金額では世界有数の軍事大国となってしまいました。有事法制とは、その強力な自衛隊が、実際に戦争をするために法律的な備えをしておこう、というたくらみです。
では、具体的にどんなことをしようとしているのでしょうか。
有事法制と総称される法案は、厳密には武力攻撃事態法案、自衛隊法改正案、安全保障会議設置法改正案という三つの法案よりなっています。このうち、自衛隊法と安全保障会議設置法は、すでに存在する法律の改正案、武力攻撃事態法案はこれから新たにつくろうとしている法案です。
非常に長くなりますが、その中身を具体的に説明しましょう。(長くなるので、改正部分、重要な部分の要旨です。正確な全文引用は巻末にまとめます)
自衛隊法改正案
第77条の2 防衛出動命令が発せられることが予測される場合、必要な地域に陣地など防衛施設を構築できるようになる。
第92条の2 出動を命ぜられた場合、自衛隊は、一般道以外の道路や、道路ではない空間や水面を移動することができ、もしそれによって損害を受けたものがあれば補償する。(逆説的に、これは「補償するから損害を与えても良い」ということです。)
第92条の3 第77条の2の規定で出動した自衛官は、展開予定地域内でやむを得ない必要がある場合には、武器を使用できる。ただし、正当防衛のほか、人に危害を与えてはならない。 (下記に説明しますが、現行法で、防衛出動、治安出動した自衛隊が武器を使用することは当然の事ながら認められています。それを、出動待機命令、つまり敵が攻めてこない段階でも武器を使えるようにする、ということです。)
第103条 同条の1・2項により土地を使用する場合、立木などが邪魔であれば移転または処分できる。(103条1・2項は、防衛出動命令が出ている場合、自衛隊が必要とする病院・診療所・土地・家屋などを収用・管理し、必要な物資の保管命令を下し、また医務、土木建築工事、輸送関係者に従事命令を下すことが出来る、という現行の規定)家屋に関しては、上記の「移転・処分」の対象ではないが、必要に応じて形状は変更できることになっている。
同条9〜12 各種処分や従事命令、保管命令に伴う補償のことが規定されている。1・2項の規定が、形の上では自衛隊の要請に基づき都道府県知事が処分・命令を下すことになっているため、自衛隊の必要で命令を下すのに、補償は自衛隊(国)ではなく、都道府県が行う。ただし、その費用は同条19により国庫負担と規定されている。
同条13〜16 上記各種従事命令、保管命令についして、立ち入り検査できる。やはり都道府県が行い、国庫で費用負担する。
第115条の各項 76条の1(防衛出動命令)または第77条の2により出動した自衛隊の構築する建築物に消防法、建築基準法を適用しない、隊員が死亡した場合墓地・埋葬に関する法律を適用しない、臨時に開設する医療機関(つまり野戦病院)に医療法を適用しない、その他漁港漁場整備法、港湾法、土地収用法、森林法、道路法、土地区画整理法、都市公園法、海岸法、自然公園法、道路交通法、河川法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市計画法、都市緑地保全法を適用しない。(つまり、まさに超法規的、「有事」であれば自衛隊は、行動の邪魔になるいかなる法律を破っても差し支えない、ということになるわけです。)
武力攻撃事態法案
第6条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
第7条 武力攻撃事態への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
第8条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
第10条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態対策本部(以下「対策本部」という)を設置するものとする。
第11条 対策本部の長は、武力攻撃事態対策本部長(以下「対策本部長」という)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
第14条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
第15条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自らまたは当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体または指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、または実施させることができる。
指定公共機関とは、具体的に何か。マスコミ(今のところは放送局のみ)、通信、電力、ガス、原子力、ダム、鉄道、運輸、空港、道路などの企業・公団と、日本銀行、日本赤十字社、各種研究機関です。つまり、民間企業に戦争に協力させよう、というわけです。また、地方自治体、さらには国民一人一人にまで、武力攻撃時代が発生したら、国の方針に基づいて協力せよ、というのです。
また、15条の2で「内閣総理大臣は〜対策本部長の求めに応じ」などといかにも両者が別人であるかのように書いてありますが、首相に事故がない限り内閣総理大臣=対策本部長であることは、第11条に規定されています。つまり、政府が「有事」と認定して「対策本部」が設置されると、首相=対策本部長は、独裁者と言ってもいいくらいの強大な権限を手にすることが出来るのです。
つまり戦争の時に自衛隊が好きに行動できるようにする、戦争の時に自衛隊の行動のために、国民を強制的に協力させるようにするということ、国の全てを軍事優先、戦争優先でそのために他の全てを従わせる、ということです。まさしく、戦争をするための体制づくりです。国民の基本的な人権、言論の自由、報道の自由、地方自治は否定されてしまいます。そして、その戦争をするための体制の中で、首相は強大な権力を独占するのです。
でも、政府は「万が一日本が攻
撃されたときの備え」だと言っています。そう言われると、うーん、と考え込んでしまう人もいるでしょう。戦争はいやだけど、敵に攻められてしまったら、そう言っていてもどうしようもないから、やっぱり有事法制は必要なんじゃないか。
とか
北朝鮮のテロや工作船も怖いし
などと思っている人も多いことでしょう。
しかし、実はそれ自体がすでにデマゴギーに満ちた宣伝なのです。その点に関して、次項から説明していこうと思います。
「有事法制」はすでに行き過ぎなほどに整えられている
有事法制など必要ない理由の第一は、現段階で既に、自衛隊が「有事」に際して戦闘行動を行うに充分な法制はさだめられているからです。すなわち、自衛隊法には
第88条 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
(第76条第1項とは防衛出動命令の規定)
第89条 警察官職務執行法の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
(第78条第1項とは治安出動命令の規定)
第92条 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
2 警察官職務執行法及び第90条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について(中略・海上保安庁法も準用できるという内容)準用する。
という規定が定められています。自衛隊関連の警察官職務執行法とは、職務質問、保護、避難等の通知、犯罪の予防及び制止、立入など、警察官の職務に関する法律です。
つまり、現行の法制の下でも、防衛出動なり治安出動なりが発令されていれば、自衛隊は武器を使用できるし、「必要に応じ」行動を行うこともできる。警察官職務執行法の定めに従って、警察官が犯罪者を捕らえるために行うような、私有地への立ち入り、職務質問、保護、避難の通知などもできるのです。
私はこのページを立ち上げるために調べるまで、自衛隊法を読んだことがありませんでした。だから、恥ずかしいことですが、既に有事法制がここまで整えられてしまっているという現実に気づいていませんでした。これはつまりどういうことかというと、有事法制推進論者の巧妙なデマゴギーに騙されていた、ということです。つまり、実態は、ここまで日本の軍事態勢は進行してしまっているのに、彼等は「日本には有事法制がない」などと大嘘を主張していた、私までもそれにのせられていたわけです。
こんなに有事法制が整えられてしまっても、彼等にはまだまだ物足りず、もっともっと日本を軍事化しないと気が済まないのでしょう。私有地でもどこでも好きなところに陣地を作ったり、どこでも自在に通行したりしたいとか、戦争に必要な民間人を動員したい(動員は、現行の自衛隊法にも定められており、ただ幸いにもその条文を有効にするための制令がも、まだ定められていません)とか、歯止めのない日本の軍事化を推し進めたいようです。
彼等の言い分によると、「国を守るには必要なこと」なのだそうです。しかし、こんなことが、想定され得る「万が一の事態」に対応するために本当に「必要不可欠」なことなのでしょうか。
そんなことはないのです。いや、これは正確な表現ではない。「そんなことは国を守るより、むしろ国を破滅させる役に立つだけ」と書いた方がより正確でしょう。
私有地でも自由に陣地を作りたい、とか、道路交通法も無視して自由に移動したい、などの規定を見れば、有事法制が想定している「防衛」とは、日本本土に敵国の地上軍が上陸してくる、それを自衛隊が迎え撃つ「本土決戦」を前提とした体裁を取っていることが分かります。
しかし、これぞまさしく、狂気の沙汰と言うべき前提条件なのです。
「有事法制」が前提とする亡国の軍事理論
太平洋戦争が、日本の惨憺たる敗戦で終わったことは、誰でも知っています。その最後は、B-29の空襲で、日本中が焼け野原となりましたが、しかし沖縄以外は本土に米軍の上陸を受けないうちに敗戦となりました。本土上陸などという状況になる前に、日本は壊滅してしまったのです。逆の見方をすれば、狂気に支配されていた日本軍の指導部といえども、「本土決戦」で予想される壊滅的な損害は耐えられなかった、とも言えます。実際には、損害のことより天皇制の存続が心配で降伏したという側面が強いことは明らかですが、とにかく本土決戦をやれば天皇制が破滅するという程度の判断力は持っていました。
では、もしも本土決戦となっていたら、どういうことになっていたか。それを推測する一つの手がかりが日本で唯一、米軍との地上戦の戦場となった沖縄の惨状です。
沖縄の戦いがいかに悲惨なものだったかは、今更説明の必要はないでしょう。沖縄戦の戦死者は、軍人民間人合わせて20万人を超えると言われます。死者のうち、軍人は10万人弱。残りは一般住民です。ということは、当時の総人口50万人程度の島で、住民の犠牲者が10万人を超えているのです。人口の1/5が戦争で命を落とす、それは地獄以外の何ものでもありません。
その、狂気に満ちた戦時中の軍部でさえも、沖縄県以外では実行に移せなかった「本土決戦」、それを行うという前提の元に作られているのが「有事法制」です。
37万平方キロの国土、それも国土の7割が山地で、残りの3割に1億2千万の人口の大半がひしめいている我が国で、人の住んでいない場所で戦車や重砲が活躍できる余地などほとんどありません。つまり、この日本国内で戦争を行えば、多少の程度の差はあれ住民に大変な被害を与えた沖縄戦と大同小異の結末に至るということです。
しかも、日本は、資源エネルギーのほぼ全部、食料の7割前後を輸入に頼っている国です。その日本が地上戦に突入しているとき、食料や資源エネルギーの輸入が順調にいっている、などということはあり得なません。日本全国の海岸沿い、それもわざわざ日本海側にばかり立ち並んでいる原子力発電所を「敵」が黙って眺めている、と言うこともあり得ないでしょう。そのような状況で、一般国民はどのような地獄に突き落とされることになるのか、言うまでもないことです。
実は、この亡国の本土決戦論が声高に唱えられたのは最近のことではありません。1970年代、まだ旧ソ連が健在だった当時、ソ連軍北海道上陸などという馬鹿げた空想物語がまじめに語られ、自衛隊の将官級OBがそのような本を何冊も書いていました。たとえば、超法規発言で統幕議長をクビになった来栖弘臣の「仮想敵国ソ連−われらこう迎え撃つ」などという本がありましたし、名前は失念しましたが陸上自衛隊の退役陸将か陸将補が、「ソ連軍北海道上陸」みたいな小説を何冊も出版していました。そこでは、自分たちの思うように自衛隊を動かしてソ連軍に勝利することのみが描かれ、そのような事態の下で国民生活はどういうことになるのかについては素通りしてしまい、まるで無人の荒野で戦争を行っているかのごとき描き方でした。
つまり、「ソ連脅威論」なるものは、国民の生命と安全を守るどころか、国民にどんな犠牲が出ようが知ったことではない、戦争に勝てばよい、という国民不在の戦争至上主義そのものだったのです。そして、現在の「有事法制案」もまた、この古くさい上に国民生活不在の「ソ連脅威論」という化石を、形を変えて焼き直しただけのものに過ぎません。
日本が侵略される危険はない
もっとも、実際には、日本に「本土決戦」を仕掛けられる国はありません。冷戦当時の旧ソ連軍でさえ、実は日本に地上軍を揚陸する能力など全くなかったのです。もちろん、今のロシア軍には、なおさらそんな能力はありません。まして、中国や北朝鮮は、まったく論外です。
1980年代初頭、「ソ連脅威論」が盛んに宣伝されていた当時話題になったソ連海軍の軍艦に、空母ミンスクと強襲揚陸艦イワン・ロゴフという船がありました。この2隻の大型軍艦がソ連極東艦隊に配属され、ウラジオストックに回航されたときは、まるで今にもソ連軍が北海道に上陸してくるかのように、私自身も思っていました(その頃は、私結構右寄りだったのです)。しかし、現実にはそんなことはあり得ませんでした。
空母ミンスクは、空母とは言うものの、実際はヘリコプターとYAK36という垂直離着陸機しか運用する能力がありませんでした。YAK36の搭載数はたった12機、そしてこの機体はまるで出来損ないの低性能機でした。空母は、船そのものではなく、その搭載機によって価値が決まります。YAK36という低性能戦闘機しか搭載できなかったミンスクは、従って低性能空母となるしかあり得なかったのです。
強襲揚陸艦イワン・ロゴフは、空母ミンスクに比べれば、艦の目的から見てバランスの取れた優秀な艦だったと言えます。それでも、その性能は、米軍の強襲揚陸艦に比べるとかなり劣ったものでした。そんなことよりなにより、空母ミンスク(キエフ級)にしろ、強襲揚陸艦イワン・ロゴフにしろ、いったい何隻建造されたか。キエフ級は4隻、イワン・ロゴフ級は3隻。極東に配備されたのは、それぞれ1隻ずつです。イワン・ロゴフがどんなに優秀な強襲揚陸艦だとしても、その搭載能力は、装甲車両40両と歩兵1個大隊(約7〜800人)程度です。それがたった1隻でいったい何が出来るのか。
もちろん、イワン・ロゴフ以外にも、ロプーチャ級戦車揚陸艦など、より性能の劣る揚陸艦艇を十数隻、当時の極東ソ連軍はもっていましたが、それらを合わせても極東ソ連軍の揚陸能力は1個師団にすら遙かに及ばない、ほとんど話にならないレベルでしかなかったのです。それが冷戦真っ盛りの時代のソ連軍の話です。その後、空母ミンスクは、ウラジオストックに回航されて以来、ほとんど外洋に出てくることもなく、火災など起こして港内でボロボロになり、近年中国に売却されて、今はテーマパークに改造されています。イワン・ロゴフも退役しました。現在のロシア軍の揚陸能力は、ほとんどゼロと言って良いでしょう。
まして北朝鮮など、言わずもがな、というものです。これは、北朝鮮がよい国か悪い国か、やっていることが正しいか間違っているか、という問題とは関係ありません。悪い国だろうが間違ったことを行っていようが、軍隊を魔法の絨毯で運ぶことなどできない以上、日本に正規軍を揚陸することなどできないのです。
北朝鮮軍は、兵員の頭数だけは大変に多いのですが、装備はいずれも骨董品並です。海軍には、大軍を海外に揚陸する能力などまったくありません。空軍にも(現在の揚陸戦闘には制空権の確保が必要不可欠)日本まで往復可能な作戦航空機がそもそも少ない。わずか十数機しか保有しない最新鋭のミグ29、またはそれに次ぐ、約80機を保有するミグ23(これとて、自衛隊機で言えば退役中のF4EJに相当する、かなり旧式な機体)の2機種だけが日本まで往復可能です。あとは、ミグ21、ミグ19、ミグ17という骨董品レベルの戦闘機で、これらの機体は、日本まで往復する航続距離すらもっていません。
そもそも、北朝鮮には軍をまともに動かすだけの油がありません。ジェット戦闘機は、油を大量に消費するモンスターです。数年前に、ミグ19戦闘機を操縦して北朝鮮から韓国に亡命してきたパイロットがいました。かれの証言によれば、戦闘機パイロットの飛行時間は年間10時間程度だったそうです。この飛行時間では、ジェット戦闘機の操縦技量が維持できるかどうかも疑問であり、おそらくは、離着陸が精一杯と思われます。太平洋戦争末期の日本軍が、技量未熟な搭乗員を特攻隊として次々と出撃させていったのは有名な話ですが、特に技術未熟な搭乗員で、総飛行時間は「100時間にも満たない」という程度だったそうです。一般にジェット機の操縦はレシプロ機より数段難しいと言われていますから、このことから類推すれば、北朝鮮のパイロットの技量が類推できようというものです。現在の航空自衛隊のパイロットの飛行時間は、年間200時間前後ということです。
北朝鮮の能力で可能なのは、せいぜい例の「不審船」や潜水艦で特殊部隊を送り込むていどでしょう。あるいは例のテポドンを打ち込むことも不可能ではないかも知れません。しかし、核疑惑はいろいろと言われていますが、現実に北朝鮮はテポドンに搭載できるような小型の核兵器は開発できていませんし、そのテポドン自体が、兵器としてみた場合信頼性、実用性は皆無です。
では中国は?海外に正規軍を揚陸する能力は、北朝鮮と同様、皆無です。陸軍は人数だけはすさまじいばかりの大軍ですが、その装備は北朝鮮以上に旧式です。空軍には、ごくごく少数の切り札的存在、ロシア製の最新鋭戦闘機スホーイ27/33がありますが、その機数は今現在でも100機あるかどうかでしょう。最終的には300機くらい整備するつもりのようですが、その第一の標的は台湾であって日本ではありません。それ以外の機体では、爆撃機のツボレフ16が日本まで往復できる程度の航続距離がありますが、旧式で鈍足で動きの鈍いこの爆撃機が戦闘に際して単独で出撃するのは、撃墜されに行くのと同じことです。中国は、数だけは大量の軍用機を保有していますが、この2機種以外に日本まで往復できるだけの航続距離をもつ機体はありません。
というわけで、「有事法制」の宣伝で描かれているようなシナリオで外国の軍隊が日本に攻めてくる、という事態はあり得ないのです。ロシアと中国は戦略核ミサイルを保有していますので、日本に核攻撃をかけることは、能力的には不可能ではないでしょう。北朝鮮は、その能力もありません。いわゆる「不審船」を使って夜陰に乗じて特殊部隊を上陸させることができる程度です。どちらにせよ、そのような事態は、この有事立法の想定するところではないのです。考えても見てください。核ミサイルや特殊部隊と対峙するのに、私有地でもどこでも好きに陣地を作らせろ、なんて、無意味もいいところです。医師や看護婦、土木建設技術者などの動員も同様です。核ミサイルがもし落ちたら、医師や看護婦や土木技術者は、まず被災した民間人のために必要になるはずです。
実のところ、自衛隊や政府の首脳部は馬鹿の集団ではありませんから、有事立法が表向きの根拠としている「万が一の事態」つまり外国の正規軍が上陸してくるような事態が起こることがあり得ないことなど、本当は分かっています。小泉首相も中谷防衛庁も、外国が日本に侵攻するような事態は「想定できない」と国会質疑で答弁しています。そりゃそうです。常識的にロシア、中国、北朝鮮の動向や軍事力を分析すれば、それ以外の結論が出てくるはずがありません。それにも関わらず、政府が有事法制を急ごうとしている、その本当の理由は何か、が問題になります。
実は、「侵略にそなえるため」の有事立法ではない
有事法制の本当の理由をわかりやすく説明した文章があります。これは、1998年4月に自民党の安全保障調査会・外交調査会・国防部会・外交部会が合同でとりまとめた「当面の安保法制に関する考え方」という意見書です。(http://www2.odn.ne.jp/btree/syuhen/doc/LDPyuji2.htmから引用させていただきました)
1
ガイドラインの実効性確保に関し、わが党としては、既に、平成9年7月8日に発表した「ガイドラインの見直しと新たな法整備に向けて」(安全保障調査会政策提言)において、日米安保体制ひいては日米関係をより強固なものにするため、ガイドラインの見直しに伴う新たな法整備事項として、在外邦人等の輸送、国連の経済制裁の実効性確保その他の国際協力活動、米軍に対する支援等を指摘し、法的措置を含む体制整備の必要性を提言しているところである。
また、自衛隊の行動に係る有事法制研究についても、第1分類(防衛庁所管の法令)、第2分類(他省庁所管の法令)については、政府において、立法化に向けた努力を行うべきであること、第3分類(所管省庁が明確でない事項に関する法令)についても具体的な研究を進め、さらに法制化に向けての取り組みを行うべきであること等を提言しているところである。
これらは、冷戦後の我が国が現在及び将来の安全保障を考える上で、もはや避けて通ることの出来ない重要な事柄である。
なお、政府においても、同年9月29日、「新たな日米防衛協力の指針の実効性を確保し、もって我が国の平和と安全を確保するための態勢の充実を図るため、法的側面を含めて、政府全体として検討の上、必要な措置を適切に講ずる」旨の閣議決定を行っているところである。
2
その後、わが党としては、上記提言の趣旨等を踏まえ、政府のガイドラインの実効性確保のために必要な法整備についての検討・調整作業の進捗や内容について、合同部会等の場において説明を受けつつ、政府に対し、冷戦の終結等に伴う国際軍事情勢の変動や国連を中心とする国際の平和と安定の維持のための努力への一層の寄与の必要性及び日米防衛協力の一方の当事者である米国と適切な信頼関係を構築する見地から、周辺事態への対応策を充実させることがより重要であること等の提言、要望を行ってきたところである。
本日、政府から、周辺事態に関連する法制の骨子として、後方地域支援等、捜索・救難及び船舶検査に関する新規の立法措置、日米協力のためのACSA改正、在外邦人等の輸送に関する自衛隊法の改正等の考え方が示されたが、これは、ガイドラインの実効性を確保するために必要なものであり、わが党の考えにも沿うものである。
本骨子については、これを了承することとするが、これを基に法案作成作業を急ぐとともに、与党内調整を行い、今国会において、できるだけ早期に法案を提出の上、所要の法制整備を図ることが必要である。
なお、有事法制の問題についても、その整備は緊要な課題である。有事法制研究については、政府において、まず、これまでの「国会提出を予定した立法の準備ではない」との前提条件を早急に改めるとともに、未だ研究成果の出ていない分野についての取り組みを明らかにすることが急務である。
具体的な法制の整備は、今国会における国会会期の状況等も踏まえ、次期国会以降とし、既に研究成果の報告されている第1分類、第2分類については、次期国会以降速やかに法制化を図り得るよう、所要の準備作業に着手すべきである。
また、未だ成果の出ていない第3分類(例えば、住民の保護、避難又は誘導を適切に行う措置等)については、検討を促進し、法制化に向けての取り組みを行うべきである。更に、この他、米軍がその任務を有効かつ円滑に遂行するために必要な法制等についても、併せて検討に着手し、法制化に向けた取り組みを行うべきである。(引用ここまで)
もういきなり冒頭で、「日米安保体制ひいては日米関係をより強固なものにするため」に「ガイドラインの見直しに伴う新たな法整備事項として〜米軍に対する支援等を指摘し、法的措置を含む体制整備の必要性を提言している」と、言い切っているのです。上記の文章のどこにも、我が国自身が侵略された場合の対応、などということは書いてありません。
つまり、有事立法の本当の目的は、我が国が侵略されるような事態に備えるためではなく、米軍の、米軍による、米軍のための戦争に協力するため、ということに尽きます。直近のことで言えば、米国はイラクへの攻撃を画策しています。それに協力するために、有事法制が必要、ということでしょう。政府が「万が一の際の備え」というときの「万が一」は、決して日本が外国の侵略を受けるという意味の「有事」ではなく、外国への侵略に荷担するという意味の「有事」なのです。こんなものが、日本の「安全保障」のために本当に必要なのか?
必要なはずがありません。
米国が敵と認定して戦争をやるから、日本もそれに協力する・・・・・・・・・これでは、我が国自身の主体的な判断はどこに行ってしまうのでしょうか。日本と米国がいくら友好国であり同盟国である(日米安全保障条約に、私は賛成は出来かねますが)としても、米国と日本がいつでも常に利害を享有しているわけではありません。米国が右と言えば右、左と言えば左。それが本当に日本の「安全保障」であるとは、とうてい思えません。従って、米国の言いなりに戦争に協力するための「有事法制」もまた本当の意味で日本の「安全保障」に役立つものではない。
こんな法案は直ちに廃案にしなければなりません。