判決文1 主文まで
平成17年8月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 (氏名略)
平成15年(ワ)第9281号 謝罪広告等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月18日
判 決
原告 田所千惠子
原告 エミコ・クーパー
原告 野田マサ
上記3名訴訟代理人弁護士 17名(氏名略)
被告 本多勝一
上記訴訟代理人弁護士 11名(氏名略)
被告 柏書房株式会社
上記代表者代表取締役 三浦拓
上記訴訟代理人弁護士 2名(氏名略)
被告 株式会社朝日新聞社
上記代表者代表取締役 箱島信一
上記訴訟代理人弁護士 2名(氏名略)
被告株式会社 毎日新聞社
上記代表者代表取締役 斎藤明
上記訴訟代理人弁護士 4名(氏名略)
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。