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平成17年8月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 (氏名略)
平成15年(ワ)第9281号 謝罪広告等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月18日

判 決

原告           田所千惠子
原告           エミコ・クーパー
原告           野田マサ
上記3名訴訟代理人弁護士 17名(氏名略)

 

被告           本多勝一
上記訴訟代理人弁護士   11名(氏名略)

被告           柏書房株式会社
上記代表者代表取締役   三浦拓
上記訴訟代理人弁護士   2名(氏名略)

被告           株式会社朝日新聞社
上記代表者代表取締役   箱島信一
上記訴訟代理人弁護士   2名(氏名略)

被告株式会社       毎日新聞社
上記代表者代表取締役   斎藤明
上記訴訟代理人弁護士   4名(氏名略)

主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

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