平成18年(オ)第1299号
平成18年(受)第1504号

決定

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の東京高等裁判所平成17年(ネ)第4611号謝罪広告等請求事件について、同裁判所が平成18年5月24日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立について

本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成18年12月22日

裁判長裁判官 今井 功

裁判官 津野 修

裁判官 中川了滋

裁判官 古田佑紀